1967-07-13 第55回国会 衆議院 決算委員会 第23号
むものかどうかということにつきましては、ここに矯正局長おられますけれども、これは近代的な行刑のあり方ないしは刑罰のあり方といたしましても、とうてい認められないことは明らかでございまして、少年のみならず、成人につきましても、今日基本的には、教育刑的な考え方、保護的な考え方というふうなものが基調になくては、この仕事はつとまらないのではないか、かように考えておるわけでございまして、少年を除きました成人の事件の検察、裁判、行刑、保護
むものかどうかということにつきましては、ここに矯正局長おられますけれども、これは近代的な行刑のあり方ないしは刑罰のあり方といたしましても、とうてい認められないことは明らかでございまして、少年のみならず、成人につきましても、今日基本的には、教育刑的な考え方、保護的な考え方というふうなものが基調になくては、この仕事はつとまらないのではないか、かように考えておるわけでございまして、少年を除きました成人の事件の検察、裁判、行刑、保護
ことに、私の方の所管しております検察庁の仕事と保護の仕事とは表裏一体、よく検察、行刑、保護と申しまして、この三つが歩調を合わしていかなければならんということが言われておるのでありますが、私の方が非常に繁盛いたしますると、これは先生の御期待に反するような検挙、処罰というようなことになるわけでございます。
○説明員(大沢一郎君) ただいまおっしゃいましたように、われわれといたしましても、いわゆる昔の司法保護が新しい更生保護になりまして、いわゆる国家の大きな検察、行刑、保護という国家活動の一環を占めるというような建前から、保護司の方々の活動の実費を弁償する、全額弁償すべきである、このお手当というのを除きまして、実際に動いていただく実費の弁償をすべきであるという考え方は、先生のおっしゃる通り全く同感でございます
このように、科学的に犯罪というものを見直すということがなければならないのでありますが、現状におきましては、警察にしろ、裁判にしろ、あるいは行刑、保護の関係にしろ、ほとんど常識あるいは直観、あるいは従来のしきたり、惰性といったもので行われておりまして、いわゆる犯罪対策としての意欲というものがそこには全然うかがえない。
かような現状に対しまして、従来われわれといたしましても、裁判、検察、矯正、保護それぞれの立場からいろいろな施策を講じてきておつたのでございますが、占領時代に、占領軍の指導によりまして、検察とかあるいは行刑保護というものがそれぞれ別個の指導者によって指導せられましたために、総合性を欠くうらみが現われてきておるのでございます。
犯人の多くには再犯者が非常に多いのでございまして、再犯をいかに防止するかということは、これは世の中のあり方にも関係がありますが、同時に行刑、保護更生、こういう法務行政に関係した部分も非常に多いのであります。
○宮城タマヨ君 最後にもう一つ伺つておきますけれども、今度の初度日の執行猶予に対する制度というものは、これは行刑保護法における私も格段のそれこそ段階で、これはよく宣伝しまして十分に一般の人に知らせて欲しいというように考えております。
なお内閣の最高法律顧問たる法務総裁を廃して、法制局長官を置き、法務総裁は法務大臣として、検察あるいは行刑、保護、矯正等の任務だけをつかさどるということは改悪であるということは、午前中に申し上げた通りであります。 次に大蔵省設置法案でありまするが、これも予算については総合企画庁に移して内閣の直属にすべきものであるということは、さきに申し上げた通りであります。
○佐藤(藤)政府委員 この法案の実施によりまして、将来は刑務所の行刑保護の作業が官公需の一部分を請負うだけで、民間の仕事には手を出さないという姿になることを理想といたしておるのであります。現在は御承知のように民間の仕事は約六〇%、官公需の仕事は四〇%ということが刑務所の作業の内訳になつておるのであります。
淀川水系各河川砂防工事施行の請願(第一三一六号) 第三三〇 菊池川改修工事施行の請願(第一三四〇号) 第三三一 二股川改修工事施行の請願(第一三四六号) 第三三二 天王橋架換えの請願(第一三五三号) 第三三三 飯野川町より下流の新北上川を維持区域に編入の請願(第一三五五号) 第三三四 新北上川に橋梁架設の請願(第一四三七号) 第三三五 刑法の一部を改正する請願(第六号) 第三三六 司法行刑保護
すなわち、裁判所等設置に関するものが九件、司法法規の改正等に関するものが二件、司法行政に関するもの及び司法行刑保護事業に関するものがそれぞれ一件、計十三件でございます。
————◇————— 第三三五 刑法の一部を改正する請願(第六号) 第三三六 司法行刑保護に関する請願(第一五四号) 第三三七 多治見市に岐阜地方裁判所支部設置の請願(第一九一号) 第三三八 函館市に札幌高等裁判所支部並びに札幌高等裁判所等檢察廳支部設置の請願(第二六九号) 第三三九 吉沼村及び高道祖村を下妻簡易裁判所管轄に編入の請願(第三一九号) 第三四〇 伊東警察署警察官の職権濫用並
○鍛冶委員 司法保護事業や行刑保護功勞者に政府竝びに國會において、その隠れたる功勞を顯彰の道を開かれんことを希うの件、理由は、およそ國家社會の治安維持上、處罰制度の必要なることは、喋々を要せぬところであります。しかれども、この處罰をば、ほとんど終生にわたるがごときは、かえつて社會の安寧向上をはかる下策でありまして、それ人として最も尊きは悔い改むる人に對し、恕する襟度にあります。
法制局長官 佐藤 達夫君 法制局次長 井手 成三君 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ――――――――――――― 十二月五日 昭和二十二年法律第六十五號(裁判官の報酬等 の應急的措置に關する法律)等の一部を改正す る法律案(内閣提出、參議院送付)(第一四一 號) 司法保護事業及び行刑保護事業
――――――――――――― 本日の會議に付した事件 昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定效力等に關する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)(第一二九號) 昭和二十二年法律第六十五號(裁判官の報酬等の應急的措置に關する法律)等の一部を改正する法律案(内閣送付)(豫第一九號) 請願 一 刑法の一部を改正する請願(山口好一君紹介)(第六號) 二 司法行刑保護
○井伊委員 請願日程第一、刑法の一部を改正する請願、日程第二、司法行刑保護に關する請願、日程第三、多治見市に岐阜地方裁判所支部設置の請願、日程第五、函館市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置の請願、日程第六、吉沼村及び高道祖村を下妻簡易裁判所管轄に編入の請願、日程第七、伊東警察署警察官の職權濫用竝びに住居侵入に對し公正なる司法權發動の請願、日程第八、帯廣市に札幌高等裁判所支部竝びに札幌高等檢察廳支部設置
第一に、現下刑罰法規官濫発の傾向に鑑み、年少者の行刑保護施設に対する具体的計画、行刑局長人選上の方針及び神会的行刑保護事業從事者の処遇に対する所見いかんとの問に対し、一括して政府より、近く監獄法の改正により、より文化的、教育的かつ合理的行刑への方向に進むものと考える、少年保護については、將來最高法務廳に三局を設け、特別制度の上で改革するだけでなく、從來の民間私設保護團体は弊害があると考え、全部官公立
從つて第三點の御質問でありまする行刑局長なり、あるいはその他行刑保護の職員が、單に檢事の古手であるとか、あるいは檢事畑から起用する、そうして一時の出世の腰掛にするというような弊害がありはしないかというお尋ねでありまするが、それまでの弊害はないと思いまするが、元來がすべての仕事はできるだけ専門家を配置し、殊にその仕事に熱と理解とをもつておりまする人を用いることによつてのみ成績をあげることができるのでありまするから
議 員 本田 英作君 議 員 川村善八郎君 議 員 鈴木 明良君 議 員 重井 鹿治君 議 員 原 孝吉君 專門調査員 村 教三君 ――――――――――――― 本日の會議に付した事件 一 刑法の一部を改正する請願(山口好一君紹 介)(第六號) 二 司法行刑保護
井伊 誠一君 石井 繁丸君 山中日露史君 打出 信行君 中村 又一君 八並 達雄君 岡井藤志郎君 明禮輝三郎君 山口 好一君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 出席政府委員 司法事務官 奧野 健一君 八月二十一日 經濟査察官の臨檢檢査等に關する法律案(内閣 提出)(第四二號) 司法行刑保護
併し檢察だけを掌る所でないのでありまして、行刑、保護法案の立案等についてもやつておりまするわけで、今俄かにこれを廃止することが妥当なりや否やということについては、前囘お答えいたしましたように、十分更に愼重に考慮する必要がある、無論檢察廳を独立させ、その他の局も独立させますれば、司法省というものはなくなつてもよい、國家機構の上からこれらの機構、職能がなくなるということは予想できないことであります。